
建築物環境衛生管理技術者講習会
趣旨
一定規模以上の建築物(特定建築物)の所有者等は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
(以下「建築物衛生法」という。)に基づき、建築物内の環境に関する「管理基準」に従って
維持管理するために「建築物環境衛生管理技術者」を選任して、その監督をさせなければなりません。
当センターは、建築物衛生法第7条第1項第1号の登録を受け、「建築物環境衛生管理技術者講習会」を開催しております。
修了・資格
建築物環境衛生管理技術者講習会を修了した者には「修了証書」を交付いたします。
また、申請することにより厚生労働大臣から「建築物環境衛生管理技術者免状」が交付されます。
受講科目
| 1)建築物衛生行政概論 | 12時間 |
|---|---|
| 2)建築物の構造概論 | 8時間 |
| 3)建築物の環境衛生 | 13時間 |
| 4)空気環境の調整 | 26時間 |
| 5)給水及び排水の管理 | 20時間 |
| 6)清掃 | 16時間 |
| 7)ねずみ、昆虫等の防除 | 8時間 |
| 合 計 | 103時間 |
受講料
| 料金 | 129,000円(非課税、受講申込時には不要) |
|---|
受講資格
受講資格は昭和46年厚生省令第2号、第6条、第7条及び第8条に定める学歴及び実務の経験を
有する者で、これを要約すれば次表のとおりになります。
受講を希望される方は、下記の受講資格のいずれかに該当しなければ受講できません。
| 学 歴 で 受 講 す る 者 |
区分 | 学歴又は免許等 | 経験年数 | 実務経験の内容 |
|---|---|---|---|---|
|
(1)大学の理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学または獣医学の課程を卒業(記載以外の課程は下記区分4となります。文系等) (2)防衛大学校の理工学の課程を卒業 (3)海上保安大学校を卒業 |
建築物の維持管理に関する実務「特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね 3000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務」または、環境衛生監視員として勤務(下記の注1~6参照) | |||
| 短期大学・高等専門学校の理学、保健学、衛生学、工学または農学の課程を卒業(記載以外の課程は下記区分4となります。文系等) | ||||
| 高等学校・中等教育学校の工業に関する学科を卒業 | ||||
| 上記1~3の区分以外の課程又は学科を卒業した者。大学・短期大学・高等学校の文科系等を卒業(学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者、注7参照) | 同上の実務に従事する者を指導監督した経験または、環境衛生監視員として勤務(下記の注8参照) | |||
| 免 許 で 受 講 す る 者 |
(1)医師(歯科・獣医師、薬剤師を除く) (2)一級建築士 (3)技術士の機械、電気電子、上下水道、または衛生工学部門の登録を受けた者 |
実務経験は、必要ありません。 | ||
|
(1)第一種冷凍機械責任者免状 |
(2)2年以上 |
建築物の維持管理に関する実務「特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね 3000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務」または、環境衛生監視員として勤務(下記の注1~6参照) | ||
| 臨床検査技師免許 |
|
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| (1)第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状 (2)第三種電気主任技術者免状 |
(2)2年以上 |
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| (1)特級ボイラ技士免許 (2)一級ボイラ技士免許 |
(2)4年以上 |
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| 衛生管理者免許 (学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者、又は旧中等学校を卒業した者に限る) |
|
同 上 (常時1,000人を超えるの労働者を使用する事業場において衛生管理者として専任されていること) |
||
| 個別 認定 |
厚生労働大臣が上記区分1~4と同等以上の学歴及び実務の経験、又は区分5~10と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(受講の手引き参照) | |||
| 注 | 受講資格区分1~4の経験年数とは、卒業後の実務経験年数です。 受講資格区分5~10の経験年数とは、免許等の取得後の実務経験年数です。 大学または短期大学の文科系卒業は受講資格一覧表の4に該当します。 専修学校(専門学校)、各種学校等は高卒者を入学の対象としたものであっても 受講資格一覧表の2には該当しません。ただし、修業年限が4年以上等の一定の要件を満たす専修学校専門課程の修了者として「大学院入学資格」及び「高度専門士」が付与された方は、事前にお問い合わせ下さい。 |
(注)受講資格一覧表の注意事項
注1.特定建築物の用途とは・・・
- 興行場(映画館、劇場、音楽会用のホール等)
- 百貨店等
- 集会場
- 図書館、博物館、美術館
- 遊技場(ボーリング、ダンスその他遊技をさせる施設)
- 店舗
- 事務所
- 学校
- 旅館
注2.その他これに類する用途とは・・・
多数の者が使用・利用し、特殊な環境でない用途
(例)該当する用途・・・・・共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等
該当しない用途・・・倉庫、駐車場、工場等
注3.延べ面積とは・・・
1棟の建築物の延べ面積であり、複数の建築物の延べ面積の合算は該当しません。
注4.業としてとは・・・
本来の職務として、環境衛生上の維持管理に関する実務を直接行うことをいいます。
例えば、事務職員が行う室内の清掃は含まれません。また、アルバイト・パート等は含まれません。
注5.建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務とは、
- 空気調和設備管理
- 給水・給湯設備管理(貯水槽の維持管理(清掃)を除く。)
- 排水設備管理(浄化槽の維持管理は合併浄化槽に限る。)
- ボイラ設備管理
- 電気設備管理(電気事業の変電、配電等に限定される業務を除く。)
- 建築物内の清掃・廃棄物処理管理(窓ガラス清掃、壁面清掃を除く。)
- ねずみ、昆虫等の防除
- その他(空気環境測定、学校薬剤師としての実務等)
*「設備管理」とは、設備についての運転、保守及び環境測定等の実務をいう。
(販売に伴う空調機の設備、試運転、アフターサービスとしての巡回点検、修理専業などは除く。)
注6.環境衛生監視員とは・・・
都道府県、政令市、特別区の職員として特定建築物等および登録営業所の立入検査等の職務を行う者をいいます。
注7.学校教育法第90条の規定に基づく合格者とは・・・
学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者(大学入学資格者)
- 高等学校を卒業した者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、
これに相当する学校教育を修了した者を含む。) - 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定したもの
- 大学入学資格検定規則により文部科学大臣の行う大学入学資格試験に合格した者
(Ⅲ~Ⅴについては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条参照)
注8.指導監督とは・・・
建築物の維持管理に関する実務において、部下(1名以上)を持ち、技術的立場で直接部下に指導監督した
経験をいいます。なお、部下には後輩、アルバイト・パートも含まれます。
日程表
受講申込手引の請求方法
受講申込手引(申込書)の希望者は、下記のどちらかの方法により入手して下さい。
- 下部の申込書手引ボタンより印刷、ダウンロードして下さい。
- 返信先を記入した返信用封筒(角型2号: 332mm×240mm)
に200円分の切手をはり、講習会名を明記の上(例:建築物環境衛生管理技術者講習会希望)
当センター教務課 又は 関西支部あて請求して下さい。

受講申込方法
上記により受講申込手引(申込書)を入手のうえ、各種添付書類(受講申込手引参照)を添えて、
受付期間内に到着するように当センター教務課または 関西支部(大阪会場のみ)に郵送して下さい。
(窓口での受付は原則としていたしません。なお、受付 初日到着分より定員までとし、
受付期間途中でも定員に達し次第締め切ります。また、 申込状況により当センターで調整のうえ
受講者を決定する場合があります。 書類不備者に対しては、受付初日に定員を上まわる等、
定員を調整する場合には受理されません。)
※受講申込に係る個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号等)は、当該講習会事業以外には利用いたしません。
郵送する際の注意
受付日前に到着した申込みは返送いたします。ただし、受付日前日に到着した場合は、
返送せずに受付の2日目に到着した扱いといたします。















