
建築物環境衛生管理技術者講習会
趣旨
一定の規模以上の建築物(特定建築物)の所有者等は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
(以下「建築物衛生法」という。)に基づき、建築物内の環境に関する「管理基準」に従って
維持管理するために「建築物環境衛生管理技術者」を選任して、その監督をさせなければなりません。
当センターは、建築物衛生法第7条第1項第1号の登録を受け、「建築物環境衛生管理技術者講習会」を開催しております。
修了・資格
建築物環境衛生管理技術者講習会を修了した者には「修了証書」を交付いたします。
また、建築物環境衛生管理技術者免状は、建築物環境衛生管理技術者免状交付申請書に「修了証書」等を添えて厚生労働大臣に提出することにより交付されます。
受講科目
| 1)建築物衛生行政概論 | 12時間 |
|---|---|
| 2)建築物の構造概論 | 8時間 |
| 3)建築物の環境衛生 | 13時間 |
| 4)空気環境の調整 | 26時間 |
| 5)給水及び排水の管理 | 20時間 |
| 6)清掃 | 16時間 |
| 7)ねずみ、昆虫等の防除 | 8時間 |
| 合 計 | 103時間 |
受講料
| 料金 | 129,000円(受講申込時には不要) |
|---|
受講資格
受講資格は昭和46年厚生省令第2号、第6条、第7条及び第8条に定める学歴及び実務の経験を
有する者で、これを要約すれば次表のとおりになります。
受講を希望される方は、下記の受講資格のいずれかに該当しなければ受講できません。
| 学 歴 で 受 講 す る 者 | 区分 | 学歴又は免許等 | 実務経験の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大学又は旧大学の理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の課程を卒業(文系除) | 特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね 3000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務(掃除その他これに類する単純労務を除く。)または、環境衛生監視員として勤務(下記の注1,2,3,4参照) | 1年以上 | |
| 2 | 防衛大学校の理工学の課程を卒業 | 同 上 | 1年以上 | |
| 3 | 海上保安大学校を卒業 | 同 上 | 1年以上 | |
| 4 | 短大又は、高等専門学校又は旧専門学校の理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の課程を卒業(文系除く) | 同 上 | 3年以上 | |
| 5 | 高等学校又は旧中等学校の工業に関する学科を卒業 | 同 上 | 5年以上 | |
| 6 | 学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者(下記の注5参照)又は旧中等学校を卒業(大学又は短大の文科系も含む) | 同上の実務(掃除その他これらに類する単純労務を含む。)に従事する者を指導監督した経験または、環境衛生監視員として勤務(下記の注6参照) | 5年以上 | |
| 免 許 で 受 講 す る 者 | 7 | 医師 | 必要なし | |
| 8 | 一級建築士免許 | |||
| 9 | 技術士の機械、電気・電子、水道、又は衛生工学部門の登録を受けた者 | |||
| 10 | (1)第一種冷凍機械責任者免状 (2)第二種冷凍機械責任者免状 | 1に同じ | (1)1年以上 (2)2年以上 | |
| 11 | 臨床検査技師免許 | 同 上 | 2年以上 | |
| 12 | (1)第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状 (2)第三種電気主任技術者免状 | 同 上 | (1)1年以上 (2)2年以上 | |
| 13 | 衛生管理者免許 (学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者、又は旧中等学校を卒業した者に限る) | 同 上 (1,000人以上の労働者を使用する事業場において専任の衛生管理者として 当該実務に従事したことを要する) | 5年以上 | |
| 14 | (1)特級ボイラ技士免許 (2)一級ボイラ技士免許 | 1に同じ | (1)1年以上 (2)4年以上 | |
| 個別 認定 | 15 | 厚生労働大臣が上記各号に掲げるものと同等以上の学歴及び実務の経験又は 知識及び技能を有すると認める者(受講の手引き参照) | ||
| 注 | 受講資格区分1~6の経験年数とは、卒業後の実務経験年数 受講資格区分10~14の経験年数とは、免許等の取得後の実務経験年数 大学または短期大学の文科系卒業は受講資格一覧表の6に該当します。 専修学校(専門学校)、各種学校等は高卒者を入学の対象としたものであっても 受講資格一覧表の4には該当しません。 |
(注)受講資格一覧表の注意事項
注1.特定建築物の用途とは・・・
- 興行場(劇場、映画館等)
- 図書館、博物館、美術館等
- 百貨店、店舗
- 学校(研修所を含む。)
- 集会場(市民会館、結婚式場等)
- 遊技場(卓球場、ボーリング場等)
- 事務所
- 旅館、ホテル等
その他これに類する用途とは・・・
多数の者が使用・利用する建築物であって、特殊な用途に供される用途でないもの。
(例)該当する用途・・・・・共同住宅、保養所、寄宿舎、老人ホーム、病院等
該当しない用途・・・倉庫、駐車場、工場等
延べ面積とは・・・
1棟の延べ面積であり、複数の建物の延べ面積の合算は該当しません。
注2.業としては・・・
本来の職務(メイン業務)として行うものであり、例えば、事務職員が行う室内の清掃は含まれない。
また、アルバイト等は含まれない。
注3.建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務の種類は、概ね次のように分類される。
- 空気調和設備管理
- 給水・給湯設備管理
- 排水設備管理(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽の維持管理の実務を含む。)
- ボイラ設備管理
- 電気設備管理(電気事業の変電、配電等のみの実務を除く。)
- 清掃
- ねずみ、昆虫等の防除
- その他
*「設備管理」とは、設備についての運転、保守及び環境測定等の実務をいう。
(販売に伴う空調機の設備、試運転、アフターサービスとしての巡回点検、修理専業などは除く。)
注4.環境衛生監視員とは・・・
都道府県、政令市、特別区の職員として法第11条の立入検査等の職権を行う規則第21条第2項の
環境衛生監視員をいう。
注5.学校教育法第90条の規定に基づく合格者とは・・・
学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者(大学入学資格者)
- 高等学校を卒業した者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、
これに相当する学校教育を修了した者を含む。) - 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定したもの
- 大学入学資格検定規則により文部科学大臣の行う大学入学資格試験に合格した者
(Ⅲ~Ⅴについては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条参照)
注6.指導監督とは・・・
上記注3の実務を経験したのちに、現場の実務において部下を持ち、注3の実務について、
直接かつ技術的に行なわれるものであること。なお、会社の規模によっては異なりますが、
社長、支社長等の会社組織運営上の立場における監督は含まれません。
日程表
受講申込手引の入手方法
受講申込手引(申込書)の希望者は、返信先を記入した返信用封筒(角型2号: 332mm×240mm)
に200円分の切手をはり、講習会名を明記の上(例:ビル管理技術者講習会希望)、
当センター教務課 又は 関西支部あて請求して下さい。
受講申込方法
上記により受講申込手引(申込書)を入手のうえ、各種添付書類(受講申込手引参照)を添えて、
受付期間内に到着するように当センター教務課または 関西支部(大阪会場のみ)に郵送して下さい。
(窓口での受付は原則としていたしません。なお、受付 初日到着分より定員までとし、
受付期間途中でも定員に達し次第締め切ります。また、 申込状況により当センターで調整のうえ
受講者を決定する場合があります。 書類不備者に対しては、受付初日に定員を上まわる等、
定員を調整する場合には受理されません。)
※受講申込に係る個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号等)は、当該講習会事業以外には利用いたしません。
郵送する際の注意
受付日前に到着した申込みは返送いたします。ただし、受付日前日に到着した場合は、
返送せずに受付の2日目に到着した扱いといたします。














