
貯水槽清掃作業監督者講習会(新規)
趣旨
この講習会は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第28条第4号イの規定により、
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録の人的要件である飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者としての
貯水槽清掃作業監督者の資格を得ようとする方に対し、これに必要な知識技能をを修得していただくことを
目的として、当センターが厚生労働大臣への登録を受けて 実施するものであります。
なお、この講習会を修了された方(講習科目の全課程を修め良好な成績を得た方)には修了証書
(知事登録の有効期限6年)を交付いたします。
受講科目
| 1)建築物環境衛生制度 | 2時間 |
|---|---|
| 2)給水衛生概論 | 7時間 |
| 3)建築設備概論 (給水設備関係) |
5時間 |
| 4)作業の安全管理 | 2時間 |
| 5)貯水槽清掃各論 | 12時間 |
| 試験 | 1.5時間 |
| 合 計 | 29.5時間(4日間) |
受講料
| 料金 | 52,000円(受講申込時には不要) |
|---|
受講資格
(建築物環境衛生管理技術者免状を有する方は受講する必要はありません。)
次の1,2,3のいずれかに該当する方
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令
(昭和18年勅令36号)に基づく中等学校を卒業した後、2年以上建築物の貯水槽の清掃に関する
実務に従事した経験を有する者 - 5年以上建築物の貯水槽の清掃に関する実務に従事した経験を有する者
- 1.と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認められる者
(注)上記実務に従事した経験とは、正社員としての実務であり、 アルバイト、パート等は含まれません。
中等教育学校とは、中等普通教育(中学校)並びに高等普通教育及び専門教育(高等学校)を一貫して施す
修業年限6年の学校です。(学校教育法第51条の2)
日程表
受講申込手引の請求方法
受講申込手引(申込書)の希望者は、下記のどちらかの方法により入手して下さい。
- 下部の申込書手引ボタンより印刷、ダウンロードして下さい。
- 返信先を記入した返信用封筒(長型3号:235mm×120mm) に90円切手をはり、講習会名を明記の上(例:清掃の新規 申込書希望)、 当センター教務課 又は 関西支部あて請求して下さい。

受講申込手続き方法
上記により受講申込書手引(申込書)を入手のうえ、各種添付書類(受講申込手引参照)を添えて、
受付期間内に到着するように当センター教務課または関西支部(大阪会場のみ) に郵送して下さい。
(窓口での受付は原則としていたしません。なお、受付初日到着分より定員までとし、 受付期間途中でも
定員に達し次第締め切ります。また、申込状況により当センターで調整のうえ 受講者を決定する場合があります。
書類不備者に対しては、受付初日に定員を上まわる等、定員を 調整する場合には受理されません。)
※受講申込に係る個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号等)は、当該講習会事業以外には利用いたしません。
郵送する際の注意
受付日前に到着した申込は返送いたします。ただし、受付日前日に到着した場合は、
返送せずに 受付の2日目に到着した扱いといたします。















