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飲料水の水質検査業務についてのご案内

特定建築物の維持管理権原者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律規則第4条に規定する
飲料水の水質検査を定期的に行う必要があります(下表「水質検査項目及び特定建築物の
水質検査頻度」参照)。

また、その結果書は5年間保存し、問題点が生じた際に過去にさかのぼって検討してゆくことが
できる大切な資料として利用されます。

(財)ビル管理教育センターにおいては、上記の水質検査の重要性を鑑み、東京都知事の登録を得て、
水質検査業務を実施し、建築物給水の適正な確保の一翼を担うよう、長年努力致しております。

つきましては、当業務の趣旨をご理解頂き、水質検査のご依頼を賜りますようお願い致します。

次の事項を御参照の上、お問い合わせ下さい。

採水予定日について

採水予定日は、原則として毎月第1及び第2週の月曜日から木曜日のいずれかにさせて頂きます。
なお、具体的な日程等につきましては貴担当者と打ち合わせのうえ決定します。

検査について

検査はおよそ2週間ほど要し、水質検査結果書発行までには3週間ほど要します。
なお、水質基準値を超えた項目がある場合には、結果書発行前に貴担当者にご連絡し、対処のご相談を行います。

また、基準値を超えた項目について初回に限り無償で再検査(ただし検体は持ち込んで頂きます。
容器は当方でお貸致します。)をさせて頂きます。

水道水を水源とする場合

《 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 》
検査項目 水質検査頻度
省略不可項目(10項目) 6ヵ月以内に一回検査
金属等項目(5項目) 6ヵ月以内に一回検査(検査の結果基準に適合した場合は、次回の検査を省略できる)
消毒副生成物(12項目) 一年以内に一回検査(6月から9月までの間に検査)
建築物衛生法に基づく水質検査項目
  試験項目
省略不可項目(10項目) 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、*鉄
*鉄の項目につきましてはサービスにて検査をさせていただきます。
省略不可項目+金属等項目(15項目)検査 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、亜鉛、鉛、鉄、銅、蒸発残留物
消毒副生成物(12項目)検査 シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、 ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、 トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
プール水の検査 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素、大腸菌、一般細菌、総トリハロメタン
雑用水の検査 pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度

※検査料金等の詳細については、下記までご連絡下さい。
また、省略不可項目を年2回、金属等項目を年1回、消毒副生成物項目を年1回、以上の項目について
年間一括でご依頼(契約)される場合や、依頼数に応じた検査料金をご用意しておりますので、ご相談下さい。

その他の水質検査についても 御相談を承りますので下記までお申し出下さい。

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル 1F120区
(財)ビル管理教育センター 調査研究部 検査課
TEL 03-5765-0505(代表)/ FAX 03-5765-7041

水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度

  NO 検査項目 水質検査頻度
水道水を水源とする場合 地下水等を水源とする場合





 1
 2
10

37
45

46
47
48
49
50
一般細菌
大腸菌
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素
塩化物イオン
有機物(全有機炭素
(TOC)の量)
pH値

臭気
色度
濁度
6ヶ月以内に一回検査 6ヶ月以内に一回検査




 6
31
33
34
39
鉛及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
蒸発残留物
6ヶ月以内に一回検査
(検査の結果基準に適合した
場合は、次回の検査を省略で
きる。)                              
6ヶ月以内に一回検査
(検査の結果基準に適合した
場合は、次回の検査を省略で
きる。)                              







 9

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シアン化物イオン及び
塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
一年以内に一回検査
(6月から9月までの間に検査)
一年以内に一回検査
(6月から9月までの間に検査)
揮ト
発リ
性ク
有ロ
機ロ
化エ
合チ
物レ
   ン
   等
13
15


16
17
18
19
44
四塩化炭素
シス−1,2−ジクロロエチレン
及びトランス−1,2−ジクロロ
エチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
フェノール類
  3年以内に一回検査


    ・色、濁り、臭い、味等に異常が
認められた場合には、水質基準
に関する省令中の必要な項目に
ついて検査を実施
・水質基準に関する省令中の
項目について周囲の状況から
判断し、適宜実施
・色、濁り、臭い、味等に異常
が認められた場合には、水質
基準に関する省令中の必要な
項目について検査を実施
・新たに給水設備を設け給水
を開始する場合、給水開始前
に全ての項目(50項目)につ
いて検査を行うこと
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