
建築物における衛生的環境の確保に 関する法律施行規則(抄)
| (空気環境の測定方法等) | |||||||||||||||
| 第3条の2 | 令第2条第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 |
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| 一 | 当 該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以上150センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄 に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第2号から第6号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定 器を含む。)を用いて行うこと。
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| 二 | 令第2条第1号のイの表の第1号から第3号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値とすること。 | ||||||||||||||
| 三 | 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、2月以内ごとに1回、定期に測定すること。 イ 空気調和設備を設けている場合 令第2条イの表の第1号から第6号までの上欄に掲げる事 項 ロ 機械換気設備を設けている場合 令第2条イの表の第1号から大3号まで及び第6号の上欄 に掲げる事項 |
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| 四 | 特定建築物の建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう)大規模の修繕(同条第14号に規定する大規模の修繕をい う)又は、大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう)(以下「建築等」と総称する)を行ったときは、当該建築等を行った階層の居室に おける令第2条第1号イの表の第7号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9 月30日までの期間をいう 以下同じ)中に1回、測定すること。 | ||||||||||||||














